SBI新生銀行

自然災害時債務免除特約をご契約のお客さま

損害の程度に応じて一定期間の住宅ローン返済を免除いたします。特約期間中、1回のみ使用可能です。

地震 津波 台風・風災 豪雨・洪水 土砂崩れ 雪災 落雷 噴火 地震 津波 台風・風災 豪雨・洪水 土砂崩れ 雪災 落雷 噴火
全壊 (「全焼」・「全流失」を含む)約定返済(月々のご返済)24回分免除 大規模半壊 約定返済(月々のご返済)12回分免除 半壊・中規模半壊(「半焼を含む」) 約定返済(月々のご返済)6回分免除
  • 令和2年12月4日府政防第1746号内閣府政策統括官(防災担当)通知に準拠。同通知にかかる基準が変更された場合は、変更後の基準に準拠いたします。
  • 「一部損壊」は対象外となります。

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自然災害時債務免除特約について

  • 本特約は住宅ローン実行後、約10年間です。ご利用にあたっては罹災証明書のご提出が必要です。
  • 本特約期間中に、住宅ローンの対象建物が自然災害により所定の被害を受けた場合、お客さまからのお申し出により、一回限りで、住宅ローン債務の一部を免除いたします。
  • 所定の自然災害による被害とは、別途ご提出いただく罹災証明書に記載の罹災の程度「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」または「中規模半壊」を指し、それぞれ約定返済の24回分、12回分、6回分を免除いたします。ただし、所定の期限までに罹災証明書のご提出がない場合、本特約に基づく債務免除の効力が遡って失われることがあります。
  • 本特約に基づく免除は、当行がスイス・リー・インターナショナル・エスイー(以下「保険会社」)との間で締結する保険契約を前提とします。保険会社の経営破綻や業務撤退その他の理由により、本特約の継続、維持が困難となった場合、本特約が失効する場合があります。すでに債務の一部が免除されている場合であっても同様に、本特約に基づく債務免除の効力が遡って失われる場合があります。
  • 債務免除の効力が遡って失われた場合、約定返済期限が到来している分の金額を直ちにお支払いただくことがあります。
  • 当行は、本特約の失効、免除の中止または免除金額の減額によりお客さまに生じた損害について責任を負いかねます。
  • 本特約に基づき免除された金額は、雑所得として課税されます。税の申告等につきましては、税務署にお問い合わせください。

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